住宅ローンの支払いが困難に…そんなときは『任意売却』で再スタート

住宅購入時には、「まさか支払いが出来なくなるなんて想像すらしていなかった」事態に、誰しもとまどうことでしょう。
「身内や仲の良い友人にも話せない」と、ご自身だけで悩み、孤独感にさいなまれて塞ぎ込んだり、反対にピリピリしたムードが漂い、ほんの小さなことで家族と喧嘩になることもあるようです。

これでは、家庭内の雰囲気も悪くなり、お子さまにも悪い影響が出てしまうこともあるでしょう。

そうなってしまう原因は、転職や退職、病気、子供の学費、高額な買い物…など様々です。

「いろいろ考えたし工面もしたけど、でも、どうやってもこの先無理そうだ」このような場合には…

任意売却」という方法があります!
売却してもローンが残る」という方のための手続きです。
一旦リセットして、新たな生活をスタートさせましょう!

任意売却のメリットと注意点

任意売却のメリット

「競売」は、ほとんどの物件の不動産価値が一般の売却価格の5〜7割程度の低い設定になり、裁判所や新聞・インターネットなどで公示され、買い手が決まれば強制撤去となり、近隣住人に知れ渡ることになります。

なおかつ、競売後にも残った借金の支払い義務は続くため、結局は自己破産でもしない限り、借金に追いかけられることに…。

競売とは強制的に売り出されてしまうことですが、任意売却とは自分の意思を組んでもらいながら不動産を売却していくことになります。

「任意売却」には、以下のメリットがあります。
  • 競売よりも高額で売却が可能
  • 債権者と相談しながら売却できる
  • 条件によっては引き続き居住することも可能
  • 裁判所での売買ではなくなる(一般の売買で処理する)ので、近隣に知られない
  • 売却後の生活設計がしやすい
  • 引越時期などに猶予があり、計画的に行える
  • 引越費用等の工面ができる場合がある

任意売却の注意点

任意売却とは、あくまでもローン返済が難しい人に対しての救済措置です。
しっかりと注意点を理解しておくことも重要です。

まずは信用情報機関に登録されますので、これよりしばらく金融機関からの借り入れができなくなります。

次に、金融機関の同意がなければ売却はできません。したがって、販売期間中に連絡が取れなかったり、決済に来なかったり等、不誠実な対応をとると、手続きに応じてもらえなくなります。

そして任意売却終了後の残債については、「生活状況表(月々の収支などを記載する)」を元に債権者との話し合いの中で本人が実際に払っていける金額を決定して支払うことになります。

それでも支払いきれないという場合は、債務の免除をしてもらう方法もあります。

任意売却をする際の手数料に関して

任意売却の手続きには、債権者に任意売却の手続きに入るという申し入れをし、販売価格を交渉しながら私たち不動産会社が販売活動を進めていくわけですが、同時に、残ってしまう残債務についての交渉も進めていかなければなりません。

その部分は、提携の司法書士や弁護士に協力を仰いで債権者に対応してもらい、それぞれの専門分野で任意売却を成功させるために連携していくことが不可欠なのです。

法律家というと、手数料(費用)が心配な方もいらっしゃると思いますが、その点はご安心下さい。

司法書士などへの報酬は、本来支払うべきローンをストップした中から支払うことができますし、売買が成立したときの手数料は通常の不動産売買と同じで「仲介手数料」が必要になりますが、任意売却の場合は、物件の成約価格から差し引いて支払われることになります。

手持ちの現金がないからと言って「自分には無理だ…」と諦めなくてもよいのです。
また、交渉により、引越費用もこの成約価格から出してもらえることもあります。
もちろん、お引越し先の住宅もご希望に合わせて弊社でお探ししますので、こちらもご安心下さい。

連携協力

色々な取り次ぎ役、交渉役がわたしたちの仕事です。
任意売却はその方によって状況が違いますので、ご自分だけで悩まずに、ぜひお気軽にご相談ください。

また、任意売却を経験しても、その後、家計の立て直しができれば、再び自分の家を持つことも可能です。
任意売却で生活をリ・スタートさせましょう!