2019.10.03 / 不動産お役立ち知識

10月に入り、消費税が10%に増税されました。来年6月まではキャッシュレス決済対象者に対し最大5%がポイントで還元されるとの事。ですが、実際にポイント還元を受けられるお店って身近にはあまり無いものですね。いつも使っているスーパーもその対象店ではありませんし(大手の店は対象外)デパートももちろん対象外。私は今のところ、コンビニで買ったお茶が2%ポイント還元の対象になっていたのかな?という程度です。

確かに2%や5%を返してくれるのはありがたいですが、それを実際に受けられる場面は少ない様に感じます。たぶんこの9カ月間に戻してもらえる金額(ポイント)は非常に少ないだろうと思っています。あまり当てにはならないな、という感じです。

さて、税率がUPしたことによって、住宅関連で受けられる還元制度も変わります。TV等で目にすることも多いと思いますが、何といってもこの二つは助かりますよね。

★住宅ローン減税控除期間の拡充 10年間→13年間に延長

新築住宅はもちろんのこと、中古住宅やリフォーム工事についても要件を満たせばその対象となります。

基本的な概要としては、「自らが居住」「床面積が50㎡以上」「借入期間や年収」の要件を満たして住宅ローンを組んだ際に、毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税の額から控除されます。所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

◆自分は住まない、仕事場として使う◆床面積が49㎡しかない◆収入が3000万円以上ある

こういう場合は控除の対象外です。

今回3年間延長になりましたが、11年目以降は住宅ローン残高の1% or 建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%÷3の低い額が税額控除されることになりました。

もうひとつは、

★すまい給付金 対象者の収入目安510万円以下→775万円以下に引き上げ

住すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。年収によって10万円~50万円が1度だけ給付されます。

増税前は収入が510万円以下の人が対象でしたが、今月から775万円以下、と金額が引き上げられました。

「自らが居住」「床面積が50㎡以上」は住宅ローン減税と同じですが、すまい給付金は、購入する住宅が新築の場合は「工事中の検査により品質が確認された住宅」が要件となり、中古住宅には「売主が宅地建物取引業者」「売買時等の検査により品質が確保された住宅」といった要件が住宅ローン利用者の必須条件となります。住宅ローンは5年以上の償還期間が必要です。

また、すまい給付金は現金取得者も「50歳以上」等の追加要件を満たせば対象となります。

◆780万円以上の年収がある◆土地を購入した◆個人間売買の(仲介物件)の不動産の購入

この場合は対象外です。土地、個人間売買には消費税が掛からないため、増税による負担の軽減の対象とはならないのです。

かなりざっくりとご紹介しましたが、もっと細かな条件がいろいろとあります。詳しくは

http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

こちらでご確認いただければと思います。

こうして見るとややこしいことは沢山ありますが、なかなか良い制度だと思います。使える対象の方はぜひ利用しましょう。不動産関連、リフォーム関連は、本当に自分で調べて積極的に申請していかないと損をしてしまいます。お役所からわざわざ「こうするとお金が戻ってきますよ」とは言ってくれません。基本は申告ベースですからそれに対応できる知識はつけておきたいものですね。