2020.12.03 / 不動産お役立ち知識

単身者やふたり暮らしの対象として人気のある1LDKなど小さめの不動産物件。これまでは床面積が登記簿面積50㎡以上(その他いくつかの条件もあります)でないと住宅ローン控除の対象ではありませんでした。

不動産の販売図面に50㎡!と書いてあるマンションが実際には登記簿上で50㎡に満たない物件は存在し、住宅ローン控除が受けられず残念な思いをされた方や、「あと2㎡大きければ買ったのに・・」など、物件選びに影響することもあったと思います。

しかし2021年度の税制改正で「50㎡の規制」が緩和される見通しです。登記簿面積「40㎡以上」の物件であれば控除対象になるということです。

消費税が10%にUPしたことや、コロナウィルス感染拡大により落ち込んだ経済を回復させるため、控除対象の幅を広げて不動産購入の後押しするという狙いもあるようですが、現在の多様化した時代背景によるところも理由の一つだと思います。50㎡以上の広い面積を必要とする「夫婦」「ファミリー」を基準にした生活が必ずしもスタンダードではなくなっていることもあるのではないでしょうか。おひとり様が家を買うのに4、50㎡はちょうどよいサイズなのかもしれません。

お客様の不動産選びの範囲が広がるのは喜ばしいことで、不動産会社の私共としましても、ご紹介しやすい不動産の数が増えるのはうれしいことです。