遺産相続する際には「相続の流れ」を把握しておくべきです。
相続では期限のある手続きもあり、ゆっくり構えていると間に合わなくなってしまうリスクも発生します。
今回は遺産相続の流れや期限についてご説明しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。
遺言書を探す
相続が発生したら、まずは遺言書を探しましょう。
遺言書があれば、基本的に遺言書の内容に従って遺産分割しなければなりません。
遺言書がなければ相続人が全員参加して遺産分割協議を進めます。
遺言書の探し方についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
遺言書がある場合
以下では遺言書がある場合の相続手続きをご説明します。
STEP1 検認を受ける
見つかった遺言書が「自筆証書遺言(法務局に預けられていない場合)」や「秘密証書遺言」だった場合、遺言書の検認を受けなければなりません。
検認とは、遺言書の状態や内容を家庭裁判所で確認し、記録を残す手続きです。
検認を受けずに遺言書を開封すると違法であり、過料という金銭的なペナルティも課されてしまいます。
遺言書を発見したら早めに家庭裁判所で「検認の申立」をしましょう。
STEP2 遺贈の放棄を検討する(包括遺贈の放棄は3か月以内)
遺言によって財産を譲り受けることを「遺贈」といいます。
ただし遺贈を受けたくない方もおられます。特に「遺産のすべてを遺贈する」などと包括遺贈されると、負債も一緒に背負ってしまいます。
遺贈を受けたくない場合には、放棄できます。ただし包括遺贈の放棄は「自分のために遺贈があったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所で申述しなければなりません。
遺産を特定した遺贈である「特定遺贈」の場合、期限はありません。
STEP3 相続手続きを行う
遺言書によって相続する場合、検認を受けるといつでも相続手続きができます。
不動産の相続登記や預金払戻しの手続きなどを進めましょう。
遺言書がない場合
STEP1 相続人の調査と確定
遺言書がない場合には、相続人を調査して確定しなければなりません。
被相続人の生まれてから死亡するまでの間のすべての戸籍謄本類を取得して、相続関係を把握しましょう。
STEP2 相続財産の調査
遺産内容も把握しなければなりません。漏れがあると遺産分割協議後に発見されて、トラブルになってしまう可能性があります。
現金預金、不動産、株式や動産など、しっかり調べましょう。借金などの負債も相続の対象になるので、調べて把握しておく必要があります。
STEP3 相続放棄や限定承認を検討(3か月以内)
借金を相続したくない場合などには、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
これらの手続きをすれば、借金を相続する心配はありません。
ただし相続放棄や限定承認には「自分のために相続があったことを知ってから3か月」という期限があります。早めに手続きしないと借金の相続を余儀なくされてしまうおそれがあるので、注意しましょう。
STEP4 準確定申告(4か月以内)
被相続人が事業者で確定申告の義務があった場合などには、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。期限は相続開始後4か月以内です。
STEP5 遺産分割協議
相続人と相続財産が明らかになったら、遺産分割協議を開始しましょう。遺産分割協議には相続人が全員参加しなければなりません。また全員が合意しないと成立しないので、しっかりと話し合って内容を詰めていきましょう。協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書に不備があると相続登記や預金払い戻しなどを受け付けてもらえなくなるので、慎重に対応しなければなりません。自分たちだけで適切な遺産分割協議書を作成できる自信がない場合、弁護士や行政書士などの専門家に依頼するのもよいでしょう。
STEP6 相続税の申告(10か月以内)
相続税が発生する場合、相続発生後10か月以内に相続税の申告と納税を済まさなければなりません。遅れると延滞税が発生してしまいます。
相続税が発生するのは、基本的に資産から負債や葬儀費用を引いた金額が基礎控除を超える場合です。
相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人×600万円
上記をもとに相続税が発生するかどうかを確かめて、発生するようであれば早めに税理士へ相談しましょう。
STEP7 相続登記や預貯金払い戻しなど
遺産分割協議書が完成したら、相続登記や預金払い戻しなどの各種の相続手続きを進めましょう。
相続登記の期限について
2022年の時点において、相続登記は義務ではなく期限も設定されていません。しかし2024年4月からは相続登記が義務化されることが決まっています。その後は「相続したことを知ってから3年以内」に相続登記をしなければ10万円以下の過料が課される可能性もあります。不動産を相続したら、今のうちから早めに相続登記をしましょう。