2025.06.20 / 暮らし

けっこうセンセーショナルな言葉ですが、つい最近もニュースになっていたので興味のある方は多いかもしれません。

「死後離婚」という言葉の意味を知る前は、

❝婚姻関係中は不仲だった配偶者とは離婚できなかったが、その配偶者の死後は、せめて離婚という形をとりたい❞

ということかな、と思っていました。

❝旦那と同じお墓には入りたくない❞というのと同系列かな、と。

雰囲気は似ていますが、ちょっと違います。

そもそも配偶者が亡くなった後に「離婚」の手続きは出来ません。死別で婚姻関係が終了するため、その必要がないのです。

「死後離婚」の正式名称は「姻族関係終了届」と言い、亡くなった配偶者の親族と縁を切る(姻族関係を終了させる)ためのもの。

いちばん身近なところでは義父母との関係ですが、例えば配偶者の生前に同居していた場合で、親よりも先に配偶者が亡くなってしまったら・・!これは普通にある話しだと思いますがこのような時「死後離婚」を考えたり実行する人が増えているそうで。

その時の年齢は?義父母との関係性は?経済的事情は?子供がいるか?等で変わってくるとは思いますが・・・

配偶者の死後も同居を続けるとなると、扶養義務はないにしても生活費は掛かり、いずれ介護の問題も出てくるでしょう。その親が高額な年金をもらっているとは限りません。

自分も高齢になっていくのに一人で義父母の介護をしないといけないのか・・?やっと不仲な配偶者が亡くなってささやかな自由を取り戻せるのに・・・!

とても現実的な問題ですね。

基本的には義父母からの相続は自分には発生しない!!というのもなんとも切ないポイントです。たとえ配偶者亡き後もその親と同居を続け介護も懸命にしたとしても、です。(子供には代襲相続が発生)

ただ、「死後離婚」をしたとしても亡くなった配偶者からの相続が無効になったり、遺族年金が受け取れない、なんてことはありませんのでそこは安心ですね。

また、「死後離婚(姻族関係終了届)」は、義父母や親族の同意が不要なため手続きとしては難しくないのですが、同居しているとそれをどう伝えるか・・・自分が出ていくか相手に出て行ってもらうことになるため・・・これはハードルが高いです。様々な問題やストレスで諦めてしまう人も沢山いるような気がします。

それに、たとえ義父母と同居していなくても、この手続きをする人もいるでしょうし、もちろん、配偶者の死後も同居してもうまく生活している人も多いと思いますが。

他人のことはそれぞれの事情があるのでどうこう言えませんが、人間、元気なうちにもしもの時のことを多少は考えて(話し合って)おくのは必要かもしれません!まずは「死後離婚」の内容を把握することが大事です。