土地や建物などの不動産を相続したら、可能な限り活用することをおすすめ致します。
放置していても固定資産税や管理費用がかかるだけでメリットがありません。
不動産の活用方法にはさまざまなものがあるので、相続した不動産の種類や状況により、最適な方法を選びましょう。
今回は相続した不動産の有効な活用方法をパターン別にご提案しますので、相続人になったけれども土地建物を有効活用できていない方はぜひ参考にしてみてください。
1. そのまま賃貸する
もっともシンプルなのは、土地や建物を現状のまま賃貸する活用方法です。
土地がある場合、雑草などを取り除いてきれいな状態にすれば、そのまま貸し付けることも可能ですし、建物を相続した場合でも、室内がきれいな状態ならそのまま貸し出すことも可能です。
土地や建物を賃貸したい場合、不動産会社へ相談して借主を募集してもらうのが一般的です。
当社でもご相談をうかがいますので、お気軽にご相談ください。
2. リフォーム、建て替えをして賃貸する
実家の土地建物、アパートやマンションなどの建物をお持ちの方は、リフォームして賃貸するのも1つの活用方法です。
そのままでは貸し出せない物件でも、きれいにリフォームすると借り手がつきやすくなります。「フルリフォーム物件」として宣伝することも可能です。
リフォームしても賃貸できる状態にならない古い物件では、建て替えを検討する場合もあります。
たとえば現状は一戸建てが建っている土地でも、アパートなどの集合住宅に建て替えると複数の入居者を入れて収入を増やせる可能性があります。
ただしアパート建築には高額な費用がかかるので、ローンを利用することになれば一定のリスクが生じます。
3. シェアハウスにする
地方で土地や建物を相続した方には、シェアハウスの運営もひとつの方法です。
現在、地方移住したい方や観光客などが気軽に利用できるシェアハウスは需要が高いからです。
一度に複数の人に貸せるので、一軒家として貸すよりも収益性も上がりますし、リフォームも簡易に済ませられるので費用がかかりにくいメリットもあります。
まずは需要や賃料相場を調べるところから始めましょう。
4. トランクルームの経営
都市部で土地や建物を相続した場合、トランクルーム経営もおすすめです。
トランクルームであれば人が住める環境を用意しなくても良いので、リフォームも簡単に済ませられます。
契約期間が満了したら必ず物件を取り戻せるので、その後に自分で家を建てたり売却したりもできます。 ただし需要がないところでトランクルームを作っても意味がないので、事前にしっかり需要や相場に関する調査は必要です。
5. 普通借家契約と定期借家契約について
建物を賃貸するとき、普通借家契約と定期借家契約の違いを知っておくことが極めて重要です。
普通借家契約は原則的な借家契約です。契約期間が満了すると「更新」が原則となるので、大家は契約を自由に終了できません。正当な事由がない限り契約が続き、大家は物件を取り戻せなくなります。
定期借家契約では期間が終了したら更新されず、必ず契約が終了します。
大家は物件を確実に取り戻せるメリットがあるといえます。
ただし定期借家契約の場合、普通借家契約より賃料が低くなりやすいのがデメリットです。
両者の特徴を踏まえて適切な方法を選択しましょう。
6.更地にして土地を貸す
現状建物が建っている土地の場合、建物を取り壊して「土地」として活用する方法があります。土地活用方法にはいろいろあるので、以下で主なものをご紹介します。
1.普通借地契約
普通借地契約は、借主に建物所有目的で土地を貸すことです。
借主は土地場に住居やオフィスビル、商業ビルなどを建てて、貸主は地代を受け取ります。
アパートなどより収益性は落ちますが、初期投資が要らないメリットがあります。
ただし普通借地契約の期間は非常に長く、契約期間の終了時にも更新が原則となるので、大家が土地を取り戻すのは難しくなるのがデメリットです。
2.定期借地契約
定期借地契約は、期間が終了すると当然に契約が終了するタイプの借地契約です。
更新されないので、確実に土地を返してもらえるメリットがあります。
3.駐車場
駐車場経営も土地活用でおすすめできる手法です。駐車場の場合、借地借家法が適用されないので契約期間が満了したら正当事由がなくても更新を拒絶できます。
アパートのような高額な建築費用も不要ですし、土地値が上がったときに売却しやすいのもメリットと言えます。
気軽に土地活用したい方は駐車場経営を検討してみてください。
7.不動産の活用が手間になるなら売却も検討を
不動産を活用する方法はさまざまで、土地なのか建物なのか、都市部か地方かによっても適切な方法は異なります。成功させるには事前の調査やシミュレーションも必須となります。
手間をかけたくない方やリスクを取りたくない方は、売却も検討してみてください。相続した不動産を売却するときには譲渡所得税の控除を適用できるケースも多々あります。売ってしまえば管理や固定資産税の負担は発生しません。現金も入ってきます。
横浜のホームプランニングでは相続物件の売却や活用のサポートに力を入れていますので、迷ったときにはお気軽にご相談ください。