借金などの負債を相続したくない場合、相続放棄が有効な手立てとなります。
相続放棄すると、借金だけではなく未払いの家賃やスマホ代、税金などあらゆる負債を払わずに済むからです。
ただし相続放棄にはデメリットもあり、期限も設定されているので正しい知識をもって対応しましょう。
今回は相続放棄の方法やメリット・デメリット、期限について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人がその地位を放棄して資産や負債、権利義務を一切承継しないことです。もともと相続人だった方でも相続放棄すると「はじめから相続人ではなかった」ことになります。
借金をはじめとした負債を相続しないので、被相続人が多額の借金を残した場合や借金額がいくらになるかわからず心配な場合などに有効な対処方法となります。
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄のメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット
借金などの負債を相続せずに済む
被相続人の借金や未払い家賃、滞納税などの負債を相続せずに済みます。
連帯保証債務や損害賠償債務も相続しないので、負債総額が不明な場合や不確実な場合でも安心できます。
遺産相続トラブルに巻き込まれないで済む
遺産分割協議では、それぞれの相続人の意見が合わずもめてしまうケースも少なくありません。
相続放棄すると、遺産相続トラブルに巻き込まれずに済みます。遺産に関心のない方にもメリットとなります。
遺産を1人に集中させられる
事業承継などで後継者があり、1人に遺産を集中させたいケースもあります。
そういった場合、他の相続人が全員相続放棄すると資産だけではなく負債も後継者へ集中させられます。
デメリット
資産も相続できない
相続放棄すると、資産も相続できないデメリットがあります。たとえば高額な不動産がある場合などに相続放棄すると、損をしてしまう可能性が高くなります。
資産が見つかっても原則として撤回できない
いったん相続放棄すると、基本的に撤回できません。後に高額な資産が見つかったからといって「なかったこと」にはできないので注意が必要です。
相続放棄の方法や必要書類、費用について
相続放棄は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で行います。相続人(申述人)の住所地ではないので、間違えないようにしましょう。
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や除籍謄本
- 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
申述人が子どもや孫、親、兄弟姉妹や甥姪などの場合、上記以外に多数の戸籍謄本類が必要となる可能性があります。自分でそろえるのが手間となる場合、司法書士や弁護士へ依頼しましょう。
費用
相続放棄の申述には費用がかかります。
- 収入印紙800円分
- 連絡用の切手(家庭裁判所によって異なりますが、数百円分となるケースが多数です)
上記を揃えて家庭裁判所へ提出し、特に問題がなければ相続放棄が受理されます。
それ以降は「相続人ではない扱い」となるので、負債の請求が来ても拒否できます。
相続放棄の期限
相続放棄には期限があるので、遅れないように注意しなければなりません。
相続放棄の期限は「自分のために相続があったことを知ってから3か月」です。
自分のために相続があったことを知ったタイミングは、多くのケースで「相続開始時」とほぼ一致します。被相続人が死亡したことを知ったら、早めに相続放棄の検討を開始しましょう。前提として遺産の中に負債がどの程度含まれるのか、把握する必要もあります。
負債の存在に気づかないまま3か月が経過すると、相続放棄できなくなってしまうおそれもあります。相続が開始したら、速やかに遺産内容の調査も行いましょう。
相続発生後3か月が経過した場合の対処方法
相続開始後3か月が経過しても相続放棄が受理される可能性はあります。
相続発生を知らなかった場合や、遺産がないと信じておりそう信じたことに正当な理由がある場合などです。
ただし自分で対応すると不備が生じて受理されないリスクが高くなるので、難しいケースでは専門知識をもった弁護士や司法書士へ手続きを依頼しましょう。
不動産売却による解決方法とは
被相続人が借金や負債を残したために相続放棄したい方へお伝えしたいことがあります。
それは、安易に相続放棄すると損をしてしまう可能性があることです。
もしも遺産の中に不動産が含まれていたら、相続放棄をする前に不動産の売却を検討してみましょう。まとまったお金が入ってくれば、それを負債の支払いに充てると相続放棄の必要がなくなります。あまったお金は手元に残るメリットも得られます。
相続放棄するとせっかくの資産も承継できなくなるので、慎重に検討してみてください。