相続が発生したときに相続人が複数いたら、全員が参加して「遺産分割協議」をしなければなりません。
ただ人生において相続は頻繁にあるものではなく、遺産分割協議をどのように進めれば良いのか迷ってしまう相続人の方も多数おられます。
今回は遺産分割協議の準備や進め方をご説明しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が全員参加して遺産の分け方を話し合うことです。
相続が発生したとき、「誰が相続人になるか」という「法定相続人」は民法によって定まります。一方で「どのように遺産を分けるか」については当然には決まりません。
民法は各相続人の原則的な「法定相続分(相続割合)」を定めるのみで、具体的な遺産の分け方までは規定していないからです。
そこで相続人が具体的な遺産分割方法を決定しなければなりません。そのための話し合いが遺産分割協議です。
なお協議が決裂したら家庭裁判所で遺産分割調停や審判を申し立てて遺産分割方法を決める必要があります。
遺産分割協議の準備事項
遺産分割協議を始める前提として、以下の2種類の作業を行う必要があります。
相続人調査
まずは法定相続人を明らかにしなければなりません。遺産分割協議には相続人が全員参加しなければならないからです。1人でも抜けると遺産分割協議が無効になってしまうので、慎重に調べましょう。具体的には被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類を取得するなどして調べます。
遺産の調査
次にどういった遺産があるのかについても調べる必要があります。遺産調査に漏れがあると、せっかく遺産分割協議をしても後日にあらたな遺産が発見されてトラブルになる可能性があります。資産だけではなく負債も相続されるので、郵便受けや契約書などをみて借金関係についても確認しましょう。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議の進め方については、特に法的なルールがありません。
電話、オンライン会議、郵便やメール、LINE、FAXなど都合の良い方法で話し合えばOKです。
相続人が多数の場合には一同に介した方が話しやすい可能性もあります。
例えば、49日などの法要が終わった後などに遺産分割協議の話をする機会を設けてみてもいいかもしれません。
全員参加しなければならない
遺産分割協議には法定相続人が全員参加しなければなりません。一人でも抜けると無効になるので、仲が良くない方や連絡を取りにくい方がいても省いてはなりません。
どうしても連絡を取れない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。
音信不通、行方不明な相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任しなければならない可能性もあります。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を代わりに管理する人です。選任されると不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名押印をして遺産分割協議を成立させられます。
全員が合意しなければ成立しない
遺産分割協議は、相続人全員が合意しないと成立しません。誰か一人でも反対している限り、協議は成り立たないのです。成立させるには、お互いの譲り合いが重要といえます。
ただし身勝手で不当な主張をする相続人がいる場合にまで応じる必要はありません。
遺産分割協議で対応に迷ったときには弁護士へ相談してみるようおすすめします。
弁護士には遺産分割協議の代理交渉を任せられます。自分たちだけで話し合うとどうしても感情的になってしまいがちですが、弁護士を間に挟むことによって、冷静にやり取りしやすくなるでしょう。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容をまとめた書面です。相続人全員が実印で署名押印し、印鑑登録証明書をつける必要があります。
遺産分割協議書の作成方法について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
相続不動産の売却のご相談は、不動産会社へ
遺産の中に不動産が含まれていると、遺産分割協議でもめてしまうリスクが高まります。
不動産は現預金のように部分的に分けにくく、相続人の間で公平に遺産分割するのが難しいからです。
加えて評価方法がいくつもあり、代償分割するとしても代償金の計算で意見が合わなかったり取得者が代償金を用意できなかったりしてもめてしまいます。
相続不動産の処分方法に迷ったら、売却して分ける方法を検討してみるのもひとつです。
売却した後、金銭であれば法定相続分に応じて分配できるので、公平に遺産分割できます。
このように不動産を売却して分ける遺産分割方法を「換価分割」といいます。
活用する予定がない不動産にも固定資産税や管理費用がかかりますが、換価分割によって売却してしまえば費用や税金も支払う必要がありません。
私共ホームプランニングでは相続不動産の売却サポートに注力している不動産会社です。
不動産を相続して遺産分割の方法に迷いのある方や売却をご希望の方は、一度お気軽にご相談ください。